〈中央区対応〉
メルカリ、ヤフオク、せどりで
古物商許可の申請代行!必要?
はやし行政書士事務所
メルカリ、メルカリshop、せどりなど個人でやられている方は、
「自宅できる」「初期投資も安い」
「時間などに縛られない」
というメリットがあります。
一方で、これらを行うのに古物商許可は必要なの?
という問題が出てきます。
結論は 必要 です。
古物商許可証なしで、メルカリ、ヤフオク、せどり・転売している人は沢山いますが、それは実は違法なのです!
昨今、転売業者関連のトラブルも多発し、警察の取締りも厳しくなっているのが現状です。無許可で売り買いをしていた場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰を受ける可能性があります!
これを回避するにはやはり古物商許可証を取る必要があるのです。
メルカリ、ヤフオク、せどり等で継続的な取引をした場合、古物商違反になるのかどうか?
営利目的で継続的な取引をする場合、古物商許可証が必要になってきます。
許可証なしで取引を行った時、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金にとわれる可能性があります。
では古物商許可証がないことがどんな時にバレるのか?
1.警察による窃盗事件の捜査
メルカリ等で盗品が販売されていた場合、それをあなたが知らずに購入して取引した時であっても、警察の捜査が入る可能性があります。
その場合に古物商許可証がないことが判明します。
2.第三者による通報
友人・知人あるいは第三者から、あなたが許可証がなく営業していることを通報される場合です。
3.メルカリなどにも利用規約に記載があります
利用規約の第9条の4には「ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません」とあります。
この内容は古物営業法にある古物許可証を得る必要があるということを表しています。
つまり、古物許可証がないことはバレる!
可能性が大いにあるということです
弊所は「話しやすい」「わかりやすい」をモットーにしています。行政庁へ許認可申請というと、堅苦しく難しいイメージがありますよね。弊所は、できるだけかみ砕き、ご依頼者様に「わかりやすい」説明をさせて頂きます。
はやし行政書士事務所がサポート致します。
継続的に営利目的で取引する場合は個人であっても必要になってくるのです。
確かに市場で自分が使う目的で新品を買い、それが不用になって、メルカリなどで売る場合は許可証は必要ありません。しかし、転売する目的で中古品などを買い付け、それを売って利益を得る場合は許可証が必要になってきます!
せどりやネットショップで稼ぎたい人は大体このケースに当てはまります。
これは盗品などの流通を未然に防ぐ古物営業法に記載されています。
しかし、古物商許可証を取るには時間もかかり、書類も管轄警察署によって異なる場合もあります。ひとりで行うにはなかなか手間もかかるものです。
はやし行政書士事務所がサポート致します。
〔相談無料〕
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ご依頼の流れ
相談無料にて、ご相談・お問い合わせにお答えします
↓
実際にお客様とお会いします。その際、必要書類、手続きの段取りなど説明させていただきます
↓
書類作成
必要書類を作成し、チェックさせていただき、申請手続きまでさせていただきます。
↓
申請、届出
管轄の行政庁・警察署などへ、こちらが許認可申請を行います。
↓
許認可の取得
許認可でとれた書類や許可証などを、お客様にお渡しします。
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面 談
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許認可の取得
代行料金
古物商許可(代行料金)
個人 ¥30,000(税込)
法人 ¥50,000(税込)
許可手数料
(代行料金とは別にかかります)
¥19,000
名 称 はやし行政書士事務所
代表者 林 安分(行政書士)
TEL 080- 6841- 1515
FAX 03- 3418- 4767
mail gyousei-hayashi6747@ymail.ne.jp
所在地 〒154- 0011
東京都世田谷区上馬1- 4- 12- 602
営業時間 10:00~18:00
定休日 土日、祝日休
登録番号 第23081501号(東京都行政書士会)
弊所は「話しやすい」「わかりやすい」をモットーにしています。行政庁へ許認可申請というと、堅苦しく難しいイメージがありますよね。弊社は、できるだけかみ砕き、ご依頼者様に「わかりやすい」説明をさせて頂きます。